2018-04-17 第196回国会 衆議院 環境委員会 第5号
○中川国務大臣 環境基準につきましては、国内外の科学的知見に基づき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、当時の中央公害対策審議会における議論を経て設定されたものでございます。
○中川国務大臣 環境基準につきましては、国内外の科学的知見に基づき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、当時の中央公害対策審議会における議論を経て設定されたものでございます。
中央公害対策審議会において、大気汚染と健康被害との因果関係の科学的評価、あるいは指定地域などについての答申があり、昭和六十二年、第百九国会で公害健康被害補償法が改正され、第一種地域の指定が全て解除されましたけれども、既に認定された患者に対し引き続き補償ができるように、解除時の納付義務者である工場、事業場、事業所等から汚染負荷量賦課金を徴収するようになったという話でありますけれども、その計算の根拠と、
その状況のもとで補償を継続して行うことは本制度の趣旨を逸脱するということで、昭和六十一年に中央公害対策審議会により答申がなされました。 この答申を受けまして、昭和六十二年に法改正が行われまして、第一種地域の指定を解除して、新規認定は行わない、こういうふうにしたわけでございます。 以上でございます。
中央公害対策審議会の答申により、賃金構造基本統計調査報告を用いて、性別及び年齢階層別に区分して定めることが適当であるとされております。 このように、障害補償費の標準給付基礎月額は、賃金構造基本統計調査における賃金を反映するということの仕組みになっておりますので、ほかの年齢階層と比べて賃金が高いこれらの年齢階層の基礎月額が高くなるという状況でございます。
この日本版マスキー法では、自動車排出ガスについて二段階に分けて規制基準を設定いたしておりますが、二段階目のより厳しい基準については、技術的な見通しが立っていなかった昭和四十九年時点で、当時の中央公害対策審議会が昭和五十三年度には必ず達成を図るように努めるべきと、こういう答申をしているということでございます。
当時、たしか、この湖沼水質保全特別措置法の制定過程における中央公害対策審議会の答申、これを読んでみますと、湖辺の一定地域での木竹の伐採、土石の採取等の制限をするという提案もされているわけです。
○塚原政府参考人 暴露が終わってから発症までの期間が一年という、今御指摘でございますけれども、これは中毒学のいろいろなさまざまな議論を踏まえて、平成三年の中央公害対策審議会の答申の中で、専門家の御議論を踏まえた形で提示をしていただいたものでございます。
○政府参考人(奥主喜美君) ウニの殻というそのものに着目したものではございませんけれども、中央公害対策審議会等で、一般的に海洋投棄をするということにつきましては、その悪影響を防止する観点から、ある程度の規制をすべきであるというようなことのお考えをいただいているところでございます。
また、昭和五十年には、当時、中央公害対策審議会の場においてもいろいろ御検討をいただいたわけでございます。そういった検討の中で、公共用水域におきましては、地域によって水温や海流が違う、あるいは生息する生物等が異なると、こういったことから、全国一律の温排水に係る排水基準を設定するというのはいろいろな課題があるということで、現在までのところ設定されていないという状況でございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 五十年の中央公害対策審議会の取りまとめも受けまして、それ以降、いろんな検討は続けているということでございますが、全国の一律規制を導入するには克服すべき課題がまだまだ残されている、こういう状況だというふうに認識しております。
更に言いますと、これは中央公害対策審議会の平成三年十一月二十六日の「今後の水俣病対策のあり方について」、こういうような答申が出ておりまして、この中でも、地域住民の健康管理、あるいは健康管理事業ということで、例えば、「水俣病が発生した地域において様々な程度でのメチル水銀の曝露を受けた可能性がある住民に対して、適切な健康管理を行うことにより、健康上の不安の解消を図るとともに、このような者の長期的な健康状態
私どもも、六九年度以降はないという前提に立ち、中環審でしたかな、の答申もありましたので、そういったことを前提にして今日まで考えておったところでございますけれども、もう一度今後、あっ、ごめんなさい、中央公害対策審議会ですね、の答申を受けての今回、六九年以降は除外をするという形で進めてきておりましたけれども、もう一度そこのところは、本当にいいのかどうかという点は、衆議院の方でも御答弁させていただきましたけれども
それともう一点、一九六九年以降にお生まれになられた方々の取り扱いについてでございますが、平成三年の中央公害対策審議会の答申の中で、水俣湾周辺地域では、遅くとも一九六九年、昭和四十四年以降は、水俣病が発生する可能性のあるレベルの持続的メチル水銀曝露が存在する状況ではなくなっているというふうにされており、実は、これまで民主党の中でも、この特措法案をつくり上げていく段階で、一九六九年以前の患者を対象にというふうにさせてもらってきたところでございます
○白石政府参考人 今御指摘いただきました現行の航空機騒音に関する環境基準でございますけれども、これはちょっと歴史的にさかのぼりますと、国際民間航空機関、ICAOが提唱した評価方式を基礎といたしまして、昭和四十八年の中央公害対策審議会の答申を踏まえて設定をしておりまして、これを平成十九年の十二月には環境基準を改正し、施行は平成二十五年四月一日からでございますけれども、新たな基準をつくることとなっております
○川田龍平君 一九九一年の中央公害対策審議会環境保健部会水俣病問題専門委員会の議論において、委員や事務局である環境庁からも、遅発性水俣病、遅くになって発する水俣病についての存在を否定はしておりません。
ただ、しかしその後、大気汚染が改善して、昭和六十一年の中央公害対策審議会の答申におきまして、現在の大気汚染の状況下においてはその影響が気管支ぜんそく等の有症率を決定する主たる要因には考えられないと、こういうふうにされたわけでございます。
しかしながら、その後、大気汚染が改善されたという状況の下、大気汚染と健康被害との間に因果関係ありとみなす制度的割り切りの合理性が失われているとの昭和六十一年の中央公害対策審議会の答申を踏まえ、公健法の改正を経て昭和六十三年に指定地域が解除されたというものでございます。
○政府参考人(石塚正敏君) 御指摘の移動発生源に対する負担の在り方というものにつきましては、過去この制度を入れるという際に、昭和五十二年十二月二十日付けの中央公害対策審議会の意見具申におきまして、新規販売車のみが対象になるということで、自動車排出ガス規制が強化されてきた我が国の状況の中で汚染への寄与が相対的に高い使用過程車、過去に走っていた車ですね、それに対する負担というものが求められないということから
昭和四十九年十一月の中央公害対策審議会、これは現在の中央環境審議会の前身でございますけれども、この審議会答申によりますと、大気の汚染の指標として使われる硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質のうち、硫黄酸化物についてはかなり以前から広く測定されてきておりまして、健康被害との関連につきましても、実験的、疫学的に相当明らかにされているということでございました。
そういうことで、その後の科学的知見を踏まえまして最善の検討をしたということでございまして、中央公害対策審議会におきましても、大変長期にわたる審議をなされたところでございまして、最終的に今回の基準となっております環境基準、日平均で〇・〇四から〇・〇六、これは環境基準として設けられたわけでございますが、審議会としては、長期暴露の観点から、年平均値として、この判断の基準、指針として、年平均〇・〇二から〇・
その後、二酸化窒素の健康影響に係ります内外の科学的知見が充実してきたことから、昭和五十二年、当時の環境庁長官から中央公害対策審議会に対しまして、二酸化窒素の人の健康影響に関する判定条件について諮問をしたものでございます。
公害対策審議会での議論については、その詳しい検討の時間は持ち合わせておりません。しかしながら、諮問をいたしましたのが五十二年ということで、その後、五十三年の三月、答申に至るまで、さまざまなレベルで御検討されたというように聞いております。
平成一年、一九八九年に至りまして、WHOからの科学的な知見の集約も踏まえまして、当時は、中央公害対策審議会の方に諮問をいたしまして、議論をした結果を踏まえましてこの粒子状物質の規制に至った次第でございます。
環境省は、認定基準には専門家による医学的根拠がある、それに最高裁も否定していない、一貫して主張しているけれども、その根拠とする中央公害対策審議会の答申から既に十五年たっている。その間、医学の進歩は目覚ましいし、多くの知見が発表されておる。これらを無視することは科学的態度ではない。最高裁は認定基準よりはるかに幅広い基準で水俣病と認めて損害賠償の対象としている。
また、その後、平成三年の中央公害対策審議会でございますが、そこでも御議論を再度いただきまして、判断条件は医学的知見をもとにまとめられたものであり、これを変更することが必要となるような新たな知見は示されていないという答申をいただいています。
また、昭和五十五年十月、当時の鯨岡兵輔環境庁長官は、中央公害対策審議会に湖沼環境保全のための制度の在り方を諮問し、翌年一月に湖沼環境保全のための法制化を促す答申を出されたわけですけれども、それから法律として成立するまでの約三年半の間に排水規制、土地利用規制について当時の通産省、建設省とのすさまじい攻防というのでしょうか、意見調整が行われております。